障害年金の受給権の失権について

カテゴリ: 障害年金

寒暖の差が激しい時期が続いていましたが、ここにきて一気に寒くなりましたね。

岐阜駅前を歩いていると、コートやマフラーを身に着けた方をちらほら見かけます。

本日は、障害年金の受給権の失権についてお話しします。

障害年金で障害等級の認定がなされると、障害年金の受給権を取得します。

これにより障害年金をもらうことができます。

もっとも、更新の時などに診断書を提出した結果、障害の程度が軽くなり、障害等級に該当しないと判断されると、障害年金の支給が停止されます。

支給停止になっても受給権が消滅するわけではありません。

支給停止になっても再度症状が悪化して障害等級に該当する場合、老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届と診断書を提出し、審査の結果、等級に該当すると判断されれば、支給停止が解除されます。

支給停止の解除はいつまでもできるわけではありません。

支給停止解除は65歳到達または支給停止後3年経過の遅い日までに行う必要があります。

65歳到達または支給停止3年経過の遅い日が到来すると、受給権がなくなります。

これを失権といいます。

障害年金にあまりなじみがない方が多いと思いますので、障害年金に関して疑問に思われることがあれば、弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

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