2月に入り、岐阜では、寒暖の差が大きい日も出てきました。
体調を崩しやすい時期なので、身体にお気をつけください。
本日は、障害年金の請求をする際の添付書類
・・・(続きはこちら) 2月に入り、岐阜では、寒暖の差が大きい日も出てきました。
体調を崩しやすい時期なので、身体にお気をつけください。
本日は、障害年金の請求をする際の添付書類についてお話します。
障害年金を請求する際には、年金請求書を提出しますが、添付資料として以下のものがあります。
なお、以下は一例であり、事案ごとに添付すべき資料を確認する必要があります。
日本年金機構のホームページにも添付書類の案内があるので、ご参考ください。
①受診状況等証明書
初診日の確認・立証のために必要です。
診断書を作成した医療機関と同じ場合には、診断書に初診日の記入欄があるため、受診状況等証明書は不要です。
②診断書
認定日請求の場合には認定日後3か月以内を現症日とする診断書1通、認定日から請求日まで1年以上経過している場合には、請求日前3か月を現症日とする診断書も必要です。
また、事後重症請求の場合には、請求日前3か月を現症日とする診断書1通が必要です。
③病歴・就労状況等申立書
発症から請求までの症状の推移や通院状況などを記載します。
④金融機関の通帳など
障害年金の振り込み先を確認するために必要です。
⑤その他
例えば、障害状態の審査において有利な材料とするために、身体障害者手帳を提出することがあります。
また、加入年金や子の加算の対象となる場合には、配偶者の収入が確認できる書類であったり、子が1級または2級の障害の状態にあることを示すための診断書を添付したりします。