あと半月程度で今年も終わりですね。
夜遅くに岐阜駅から名古屋駅に行くと、コロナ禍ではありますが、活気が大分戻ってきたのを実感します。
コロナの流行が収束し
・・・(続きはこちら) あと半月程度で今年も終わりですね。
夜遅くに岐阜駅から名古屋駅に行くと、コロナ禍ではありますが、活気が大分戻ってきたのを実感します。
コロナの流行が収束したわけではありませんが、感染拡大防止と経済の調整が難しいですね。
本日は、障害年金と遡及請求についてお話します。
障害年金の請求方法には、大きく3つあります。
①障害認定日時点の障害状態を審査する認定日請求、②障害認定日から1年以上経過した場合に認定日に遡って請求する遡及請求、③障害認定日時点では障害等級にあたらないもののその後悪化して障害等級にあたるようになった場合に請求する事後重症請求があります。
遡及請求により認定日時点の症状について等級認定されれば、過去の分の障害年金も取得できるというメリットがあります。
ただ、必ずしも過去の分全てを取得できるとは限りません。
遡及して取得できるのは過去5年分のみであり、それ以前の分については消滅時効により取得できません。
また、遡及請求の場合には、障害認定日以後3か月以内の診断書に加えて、請求日前3か月以内を現症日とする診断書も必要となります。
この点、障害認定日以後3か月以内の診断書で足りる認定日請求と異なるため、注意が必要です。
遡及請求を考えている場合には、まずは、見込みの有無等について弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
岐阜で障害年金についてご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。