連休が終わりますね。
先日は長良川の花火大会のため、岐阜駅前はとても混雑していました。
毎年、仕事で見に行けませんが、一度は見てみたいですね。
本日は、
・・・(続きはこちら) 連休が終わりますね。
先日は長良川の花火大会のため、岐阜駅前はとても混雑していました。
毎年、仕事で見に行けませんが、一度は見てみたいですね。
本日は、精神の障害で、働きながらでも障害等級2級の認定がされるのかについて、お話しします。
障害年金の認定基準において、働いていないことは要件とされていません。
したがって、働いているからといって、必ずしも、障害等級2級の認定がされないわけではありません。
では、どのような事情が有利に考慮されるのでしょうか。
まず、障害等級2級は、精神の障害により日常生活が著しく制限されている障害状態を想定しています。
この点、精神の障害に係る等級判定ガイドラインには、「労働に従事していることをもって、ただちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事しているものについては、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分に確認したうえで日常生活能力を判断する」とあります。
さらに同ガイドラインには、仕事場での援助について、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する」とし、具体的に、就労継続支援A型・B型や障害者雇用による就労については、2級以上の可能性を検討するとされています。
また、上記具体例にあたらなくとも、それらと同程度の援助を受けて就労している場合も2級の可能性を検討するとされています。
このように、就労継続支援A型・B型、障害者雇用などの事情がある場合には、障害年金2級以上の可能性があるといえます。
したがって、働いているからといって、障害年金の申請を諦めるのではなく、まずは、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談されることをお勧めします。