初診日について

カテゴリ: 障害年金

名鉄岐阜駅の駅名が変更されます。

もっとも、8月18日から8月24日までの期間限定であり、名鉄FC岐阜駅になります。

 

今回は、障害年金における初診日についてとお話します。

初診日は、「加入要件」及び「納付要件」という障害年金の要件に関わるため、とても重要です。

すなわち、初診日の時点で加入していた制度によって、障害基礎年金それとも障害厚生年金を請求するか異なります(加入要件)。

また、一定の年金保険料を納めていることが原則必要となり、その納付要件については初診日を基準に考えます(初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します)。

初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。

ただし、知的障害の場合には出生日が初診日とするなど、傷病の内容等によって初診日の捉え方が特殊な場合があるので注意が必要です。

また、初診日の特定で注意を要するのが、相当因果関係の問題です。

相当因果関係は、「前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろう」という関係があれば認められます。

前の疾病または負傷との間に相当因果関係がある場合、同一の傷病と考えるため、前の疾病または負傷について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。

例えば、糖尿病と糖尿病性網膜症との間には相当因果関係があると一般的に考えられているため、糖尿病性網膜症の診療を受けた場合、それ以前に糖尿病で診療を受けていれば、糖尿病ではじめて医師の診療を受けた日が初診日となります。

初診日の特定は事案によって判断が難しいため、お困りの場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。

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