障害年金と税金
GWが終わりました。
基本的に岐阜事務所で業務をしていたのですが、4日間でなく、もう少し長い期間だとありがたいですね。
本日も障害年金関連になります。
障害年金をもらったときに確定確定申告は必要なのでしょうか。
このような質問をたまにいただくことがあります。
この点、障害年金について所得税は非課税です。
したがって、確定申告の必要はありません。
これに対して、老齢年金は所得税の雑所得として課税対象となります。
そのため、例えば、65歳で老齢年金を受給するか障害年金を受給するか選択される際には、単に年金額の比較でなく、老齢年金の年金額から税金を差し引いた金額と、障害年金の額を比較する必要があります。
正確な金額を確認されたい場合には年金事務所にお問い合わせされることをお勧めします。
また、所得税とは別に、社会保険の被扶養配偶者の収入要件との問題があります。
社会保険の被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要とされています。
そこで、収入要件として、障害厚生年金を受けられる程度の障害を持つ場合には、被扶養者の年間収入が180万円未満であるとされているところ、障害年金の年金額もこの収入の算定に含めて考えます。
したがって、障害年金の年金を含め年間収入が180万以上になる場合には被扶養者配偶者になることはできません。