人工膀胱を造設した場合

障害年金

最近、暑い日が続いています。

私の席が窓に近く、暑さの影響を受けやすいため、岐阜の薬局でCOOLOOPを購入しました。

冷たすぎないかという懸念がありましたが、使ってみるとそんなことはなく、使い勝手もよさそうです。

また、28度以下の環境では自動的に凍るため、夜に机に置いておけば朝には凍っており、出社してすぐに使うことができます。

よろしければ、皆さんも試しに購入してみてはいかがでしょうか。

 

本日は、人工膀胱を造設した場合の障害年金の注意点についてご説明します。

まず、障害年金の認定時期の問題です。

原則1年6か月経過時点を障害認定日といい、これが到来しないと障害年金の請求はできません。

しかし、例外として、人工膀胱を造設した場合、1年6か月経過時ではなく、造設日を症状固定日とします。

したがって、造設した場合には速やかに申請準備を進めましょう。

次に、認定される等級についてです。

人工膀胱を造設すると3級に認定するとされています。

もちろん、障害の程度が重い場合には2級以上に認定される可能性もあります。

初診日に国民年金のみ加入している場合、3級では障害年金をもらうことができません。

この場合には、2級以上を目指して申請準備をする必要があります。

なお、人工膀胱に加えて人工肛門の造設もした場合には2級に認定するとされています。

また、この場合、障害認定日の捉え方も若干異なってきて、人工肛門を造設した日から起算して6か月を経過した日または人工膀胱を造設した日のいずれか遅い日、となります。

 

 

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