障害年金受給によりリスクはあるか?

障害年金

岐阜県では17日夕方頃まで大雨のようです。

天候の変化が大きいため、体調に気を付けましょう。

今回は、障害年金受給によるリスクの有無・内容についてお話をします。

概要であるため、詳細については障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談ください。

①障害年金と同一の傷病を理由として傷病手当金を請求する場合、障害年金受給の事実が勤務先に知られる可能性がある

傷病手当金の請求書類に、障害年金受給の有無等を記載する欄があるためです。

②健康保険の扶養から外れる可能性がある

健康保険の被扶養者の範囲について、障害厚生年金の受給者である場合、年間収入180万円未満であることが要件の一つとされています。

そのため、障害年金額や、障害年金額及びその他の収入の合計が年間180万円以上であるときは健康保険の被扶養者から外れます。

③法定免除の免除期間中の老齢基礎年金の額は2分の1

障害年金2級以上の場合に、国民年金保険料を免除してもらうことができ、これを「法定免除」といいます。

免除期間中の老齢基礎年金の額は2分の1で計算されるため、障害年金でなく、老齢基礎年金をもらうようになる場合には、もらえる額に影響が生じます。

なお、10年以内の免除期間については追納が可能とされています。

④子の加算や障害厚生年金が児童扶養手当と調整される

公的年金給付と児童扶養手当を二重にもらうことはできず、調整がなされます。

例えば、子の加算の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合、その差額分が児童扶養手当として支給されます。

⑤死亡一時金、寡婦年金の支給対象から外れる

死亡一時期、寡婦年金ともに、亡くなった方が障害基礎年金をもらっていないことが要件の一つとされているため、障害等級2級以上の場合には支給対象から外れます。

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