配偶者加算の手続き
先日、岐阜の長良川で花火大会がありました。
名古屋駅前の通りには多くの方がいて、岐阜信長まつりで木村拓哉さんが岐阜に来られたのを少し思い出しました。
今回は、障害年金受給者が結婚などをして配偶者加算を求める場合の手続きについてお話します。
まず、配偶者加算とは、障害年金を受ける方が生計を同一するにする配偶者がいる場合に、障害年金の額が加算されるというものです。
いくつか要件があり、①障害厚生年金の等級が1級または2級であること、②配偶者の年収が850万年(年間所得655万5000円)未満であること、③配偶者が65歳未満であること、④配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金等を受け取る権利を有しないことなどです。
配偶者加算の額は、22万4700円×改定率(物価変動率などにより毎年変動)で算出されます。
これから障害年金の請求をされる方は、年金請求書の「生計維持関係に関する申立書」欄に必要事項を記載の上、家族関係を示す戸籍謄本や配偶者の収入を示す課税証明等を提出します。
これに対し、すでに障害年金を受給している方の場合には、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」と戸籍謄本や課税証明等の資料を提出します。