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就労と障害年金

カテゴリ: 障害年金

ゴールデンウィークが終わりましたね。

私は、風邪でここ1か月近く体調不良の状態が続いており、ほとんど自宅療養していました。

岐阜で色々なイベントが行われていたので、行ってみたかったですね。

 

今日は、障害年金でよく聞かれる質問である、働いていても障害年金をもらうことができるか、という点についてお話しします。

 

障害年金には、検査の数値や機能の障害の程度によって等級認定がなされるものと、日常生活・労働への支障の程度も総合考慮して等級認定されるものがあります。

 

前者は、例えば、目の障害で視力障害や視野障害などがあり、検査結果による視力や視野の程度により等級が定められているため、基本的に働いているか否かは認定に影響しません。

 

他方で、後者は、例えば、うつ病などの精神障害などがあたり、認定基準においても、「労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」などとされているように、労働への支障の程度が考慮されます。

 

したがって、働いている場合、業務内容や就労条件などにもよりますが、等級認定に不利に働くこともあります。

反対に、働いていても、障害者雇用枠であったり、かなり限定的な内容であれば、有利に働くこともあります。

 

大事なことは、仕事をしていてもただちに障害年金の申請を諦めるのではなく、認定獲得に向けて、業務内容や業務への支障内容などを説得的に示していくことであると思います。

改正道路交通法の施行

カテゴリ: 交通事故

新年度になり、就職や異動などにより交通手段が変わる方も多いのではないでしょうか。

岐阜では車を利用する方が多いですが、他県では地域によっては自転車を利用する方も相当数いると思います。

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されましたので、ご紹介します。

 

改正前は、児童や幼児に対してヘルメット着用が求められていました。

概要は次のとおりです。

①保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

②児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗せるときは、児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

 

今回の改正法により、児童や幼児に限らずに、自転車を運転するすべての者についてヘルメット着用が努力義務化されました。

道路交通法63条の11では次のように規定されています。

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

障害年金手続における押印

カテゴリ: 障害年金

ここ最近暖かくなって、一気に花粉症の時機に入りました。

岐阜は山林が多いので多くの花粉が飛んでいますね。

コロナとの関係では、3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねられることになりますが、花粉症のため当面はマスクを外せそうにありません。

 

本日は、障害年金手続きの押印についてお話します。

一般的に申請手続を行う場合には、署名と押印が必要であるというイメージが強いと思います。

以前は、障害年金手続きにおいても押印が求められる書類が数多くありました。

 

しかし、コロナ禍においてテレワークやリモートワークを推進する必要があったところ、手続きにおける押印が阻害要因となりました。

 

そこで、押印廃止の動きとなり、年金手続きの関係では、令和2年12月25日から押印が原則廃止されました。

 

障害年金に関する書類でいえば、年金請求書、委任状、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、診断書などについて押印が不要となりました。

また、医師が診断書を訂正する場合の訂正印も不要となりました。

 

いざ診断書等を作ってもらうと押印がないことに違和感があるかもしれませんが、診断書上にも㊞の文字がなくなっているように、押印廃止によるものなので、ご安心ください。

永久認定、有期認定

カテゴリ: 障害年金

今年に入って、もう1か月経ちました。

今年は、岐阜事務所には例年以上にたくさんの方からお問い合わせいただいています。

少しずつ弁護士を身近に感じていただいているようで、嬉しいですね。

 

本日も障害年金の関係のお話をいたします。

障害年金はあまり知られていない制度であるからこそ、皆さんに知ってもらい、積極的に利用していただきたいと考えています。

 

障害年金で等級認定がなされた場合、永久認定と有期認定があります。

永久認定は、一旦認定されるとその後は審査が不要なものです。

例えば 膝に人工関節を入れた場合には、障害状態が変わることはないと考えられるため、通常、永久認定がなされます。

これに対し、有期認定では、障害の状態を一定期間ごとに審査され、障害等級が見直されることがあります。

うつ病などは障害状態の程度が変わることが少なくないため、有期認定とされ、1年~数年程度で更新となることが多いです。

永久認定か有期認定かは、年金証書の右下にある、「次回診断書提出年月日」や「診断書の種類」の欄から判断できます。

永久認定であれば、年月日の欄に「ЖЖ」、診断書の種類に「1」と記載されます。

有期認定の場合、日本年金機構から提出年月の3か月前の月末までに障害状態確認届という診断書が送付されます。

更新により、等級変わらず、重い等級に変わる、軽い等級に変わる、支給停止といった4パターンがあります。

このように更新手続はその後の支給関係に大きな影響を及ぼすので、主治医に診断書を作成してもらう際には、しっかりと症状を伝えるようにしましょう。

ご挨拶と抱負

カテゴリ: その他

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

弁護士法人岐阜法律事務所も宜しくお願いいたします。

 

今年の仕事始めは、1月4日からです。

昨年の1月のブログを確認したところ、成人年齢の改正について書いていました。

つい先日のことのようで、1年の月日が経つのはあっという間ですね。

 

1年を無為に過ごさないために、年始に抱負を持つことは大事だと思います。

昨年は、運動不足解消と仕事の効率化を抱負にしていましたが、業務時間の調整ができず、実行に移すことができませんでした。

そのため、今年の抱負も昨年とおおむね同じにしています。

 

運動不足解消については、エスカレーター、エレベーターの利用をできる限り控えて階段を利用するなど、日常の通勤においてできることもあるので、そのようなことから取り組んでいきたいと思います。

また、自宅での筋トレも予定しています。

今年は40代に仲間入りするので健康管理には気を付けたいと思います。

 

仕事の効率化については、自分でやらなければならない業務と事務員にやってもらう業務の調整を意識的に行うことで取り組むつもりです。

コロナの流行が続き、厳しい状況が続きますが、皆さんにとってよい年になりますよう、お祈り申し上げます。

遡及請求について

カテゴリ: 障害年金

あと半月程度で今年も終わりですね。

夜遅くに岐阜駅から名古屋駅に行くと、コロナ禍ではありますが、活気が大分戻ってきたのを実感します。

コロナの流行が収束したわけではありませんが、感染拡大防止と経済の調整が難しいですね。

本日は、障害年金と遡及請求についてお話します。

障害年金の請求方法には、大きく3つあります。

①障害認定日時点の障害状態を審査する認定日請求、②障害認定日から1年以上経過した場合に認定日に遡って請求する遡及請求、③障害認定日時点では障害等級にあたらないもののその後悪化して障害等級にあたるようになった場合に請求する事後重症請求があります。

遡及請求により認定日時点の症状について等級認定されれば、過去の分の障害年金も取得できるというメリットがあります。

ただ、必ずしも過去の分全てを取得できるとは限りません。

遡及して取得できるのは過去5年分のみであり、それ以前の分については消滅時効により取得できません。

また、遡及請求の場合には、障害認定日以後3か月以内の診断書に加えて、請求日前3か月以内を現症日とする診断書も必要となります。

この点、障害認定日以後3か月以内の診断書で足りる認定日請求と異なるため、注意が必要です。

遡及請求を考えている場合には、まずは、見込みの有無等について弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

岐阜で障害年金についてご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。

社会的治癒について

カテゴリ: 障害年金

11月5日、6日に岐阜市で信長まつりがありました。

木村拓哉さんが信長の姿で行列に参加しており、全国的にニュースになりましたね。

 

本日は、障害年金における社会的治癒についてお話しします。

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなって社会復帰していることをいいます。

社会的治癒した後に再び悪化して通院を再開した場合、再発として、過去とは別の傷病として扱うことになります。

すなわち、通院を再開した日を初診日として取り扱います。

そのため、例えば、過去の傷病の初診日が何十年も前であるためにカルテが廃棄される等して、立証できない場合であっても、社会的に治癒していれば、通院再開日の立証をすればよいことになります。

また、過去の傷病の初診日では国民年金のみ加入していても、社会的治癒後の通院再開日の時点では厚生年金に加入していれば、障害厚生年金の問題となります。障害の程度から3級見込みである場合には、障害厚生年金の問題か否かは決定的に重要です。

一見すると初診日の要件を満たさないように思えたとしても、社会的治癒として評価される余地がないか慎重に検討する必要があります。

相当期間にわたり医療を行う必要がなくなり、通常の社会生活が可能であったりする場合には、社会的治癒に該当する可能性がありますので、お悩みの場合には、障害年金に詳しい弁護士か社会保険労務士に相談しましょう。

 

 

 

障害認定日について

カテゴリ: 障害年金

気温が一気に下がりましたね。

特に早朝は冷えますので、ご注意ください。

現在岐阜駅前では雨が降っており、少し肌寒いです。

 

本日は、障害認定日についてお話します。

障害年金の等級審査では、いつの時点の障害状態をもって等級に該当するのか、問題となります。

この障害状態を判断する時点を障害認定日といいます。

原則として、初診日から1年6か月を経過日です。

ただし、例外的に1年6か月よりも前に障害認定日として取り扱う場合があります。

例えば、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には、挿入置換した日、人工透析をした場合には透析開始日から3か月を経過した日(初診日から1年6か月以内の場合)、遷延性植物状態の場合にはその障害状態に至った日から3か月を経過した日以後に、医学的観点から、回復が見込めないときなど、です。

また、20歳前傷病の場合にも注意が必要です。

20歳前傷病の場合、20歳の誕生日の前日または初診日から1年6か月を経過した日(上記例外の場合には1年6か月より前に障害認定日となる日)のいずれか遅い方が障害認定日になります。

事案ごとに障害認定日を正しく把握しないと、正しい現症日の診断書を取り付けることができません。

障害認定日についてご不明な点がある場合には、障害年金を取り扱う弁護士や社会保険労務士にご相談するようにしましょう。

 

障害年金における納付要件

カテゴリ: 障害年金

本日は気温が高く、岐阜では最高35度だったそうです。

皆さん、熱中症にならないよう、お身体にお気をつけください。

本日は、障害年金の要件の一つである納付要件についてお話しします。

障害年金は一定の時点で保険料を納めていないと、障害年金をもらうことができず、これを納付要件といいます。

納付要件については、①いつの時点を基準とするか、②どの期間を対象とするか、③どの程度納付していればよいか、の3点を押さえておく必要があります。

①まず、基準となる時点は、初診日の前日です。

初診日後に、遡って納付分を納めても要件を満たしません。

全額免除や納付猶予の場合は未納扱いになりませんので、納付できない事情がある場合には、適切に手続きをしておく必要があります。

②次に、対象となる期間は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間です。

年金の保険料の納付期限が、納付対象月の翌月末日でああるためです。

③どの程度納付していればよいかについては、「3分の2要件」と「直近1年要件」のいずれかを満たす必要があります。

3分の2要件は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、納付済期間と免除期間をあわせた期間が3分の2以上である場合です。

また、直近1年要件とは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合です。

未納期間があるからといって、ただちに要件を満たさないわけではないため、しっかり確認するようにしましょう。

初診日について

カテゴリ: 障害年金

名鉄岐阜駅の駅名が変更されます。

もっとも、8月18日から8月24日までの期間限定であり、名鉄FC岐阜駅になります。

 

今回は、障害年金における初診日についてとお話します。

初診日は、「加入要件」及び「納付要件」という障害年金の要件に関わるため、とても重要です。

すなわち、初診日の時点で加入していた制度によって、障害基礎年金それとも障害厚生年金を請求するか異なります(加入要件)。

また、一定の年金保険料を納めていることが原則必要となり、その納付要件については初診日を基準に考えます(初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します)。

初診日とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。

ただし、知的障害の場合には出生日が初診日とするなど、傷病の内容等によって初診日の捉え方が特殊な場合があるので注意が必要です。

また、初診日の特定で注意を要するのが、相当因果関係の問題です。

相当因果関係は、「前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろう」という関係があれば認められます。

前の疾病または負傷との間に相当因果関係がある場合、同一の傷病と考えるため、前の疾病または負傷について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。

例えば、糖尿病と糖尿病性網膜症との間には相当因果関係があると一般的に考えられているため、糖尿病性網膜症の診療を受けた場合、それ以前に糖尿病で診療を受けていれば、糖尿病ではじめて医師の診療を受けた日が初診日となります。

初診日の特定は事案によって判断が難しいため、お困りの場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。

岐阜で障害年金のご相談をお考えの方はこちら

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