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障害年金でもらえる金額

カテゴリ: 障害年金

岐阜を含む東海三県ではコロナ感染者が増えています。

マスク、手洗いなど気を付けないといけないですね。

本日は、障害年金でもらえる金額についてお話しします。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

初診日に加入していた制度や、初診日時点の年齢によりもらえる年金が異なります。

初診日時点で国民年金に加入していた場合や、初診日時点で20歳前である場合には、障害基礎年金をもらうことができます。

また、初診日時点で厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金をもらうことができます。

障害基礎年金と障害厚生年金は、前者を1階、後者を2階とする2階立ての関係にあるので、例えば、障害厚生年金に加入していた方が障害認定日の時点で2級に該当する場合には、障害基礎年金2級と障害厚生年金2級の両方をもらうことができます。

障害基礎年金の年金額は、令和4年4月分以降は、2級77万7800円、1級97万2250円です。

障害年金を受給する方に生計を維持されているお子様がいる場合には、加算されることがあります。

障害厚生年金の年金額は、その方の収入や加入月数によって変わり、一律ではありません。

ただ、58万3400円が最低保障額とされています。

配偶者がいる場合には加算されることがあります。

障害があることで生活が厳しい場合、障害年金が大きな助けになります。

障害年金で気になる場合には、弁護士法人心にお問合せください。

障害年金の認定基準について

カテゴリ: 障害年金

本日、リニアの途中駅である「岐阜県駅(仮称)」の起工式が行われました。

品川駅から岐阜県駅までの所要時間は40分弱になると思いますので、大分近くなります。

リニアが開通すれば、実家のある千葉県まで行き来しやすくなるので、楽しみです。

 

今回は、障害年金の等級について概要をお話します。

障害年金の等級には、1級から3級まであります。

障害基礎年金では1級と2級、障害厚生年金ではこれに加えて3級もあります。

日本年金機構のホームページにある、「障害認定基準(令和4年4月1日改正)」から、各等級の基本的な状態は以下のように考えることができます。

 

⑴1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

⑵2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

⑶3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることが必要とする程度のもの

 

上記認定基準には、以下のとおり、1級と2級についての補足説明が付されています。

1級は、病院内の生活であれば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られ、また、家庭内での生活であれば、活動範囲はおおむね就床室内に限られる。

2級は、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、また、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる。

 

具体的事案では、対象となる傷病ごとの認定基準に照らして等級に該当するか見通しを立てる必要があります。

 

ご自身の傷病が障害年金の等級にあたるか気になった際には、お気軽に弁護士法人心にご連絡ください。

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カテゴリ: その他

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旧ブログも残していますので、よろしければそちらもご覧ください。

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