受給権を取得した後

障害年金

GWはどのようにお過ごしになられたでしょうか。

私は岐阜事務所で仕事をしていました。集中して起案にとりかかることができ、有意義に過ごすことができました。

GW明けは、心身ともに不調となられる方が少なくありませんので、お気をつけください。

 

本日は、障害年金で受給権を取得することができた後のことについて、お話します。

まず、永久認定でない場合には、更新手続があります。

更新手続では、「障害状態確認届」を医師に作成してもらい、提出期限までに提出します。

障害状態確認届には、提出期限日3か月以内の障害の状態を記載してもらいます。

提出が必要となる年の誕生日の3か月前の月末頃に障害状態確認届が届きますので、届いたら、しっかりと対応しなければなりません。

更新手続により障害状態の程度が改定されることがあります。

重い等級になる場合には、提出日が属する月の翌月分から支給額が変更されます。

軽い等級になったり、不支給となる場合には、提出期限の月の翌月から起算して4か月目の分から支給額が変更されます。

これに対し、永久認定である場合には、更新手続はありません。

 

障害の程度が重くなった場合、更新手続によるほか、額改定請求の方法があります。

これは、額改定請求書に医師の診断書を添付して提出します。

次の①または②の日を過ぎていないと額改定請求はできません。

①受給権が発生した日から1年を経過した日

②障害の程度の検査を受けた日から1年を経過した日

なお、永久認定された場合でも、障害の程度が重くなったとして、重い等級を目指して額改定請求をすることはできます。

しかし、額改定請求により、これまで永久認定であったものが有期認定になる可能性もあるため、この点も承知の上で、額改定請求を行うか決める必要があります。

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