人身事故の切り替え
今年も残すこと2週間程度ですね。
夜に岐阜駅前近くを通ると忘年会シーズンではあることを実感します。
ただ、インフルエンザの流行はまだ収束していないため、十分お気をつけください。
本日は、人身事故への切り替えについてお話しします。
交通事故が発生すると、まずは、物件事故として扱われます。
「加療●●日」などと記載された診断書を警察に提出することで、人身事故に切り替わります。
自動的に人身事故に切り替わる、加害者の任意保険会社が人身事故への切り替えの手続をやってくれる、と誤解されている方も少なくないので、注意しましょう。
物件事故扱いのままである場合、事故が軽微であったり、怪我が軽微であったりするからではないか、と誤解されることがあります。
とりわけ、自賠責保険に対して後遺障害申請手続きを行う場合には、人身事故に切り替えていないことが不利に扱われることがあります。
また、人身事故に切り替えないと、加害者に刑事処分や行政処分がなされません。
上記の事情から、怪我をした場合には、基本的には人身事故に切り替えるべきであると思いますが、ただし、事案によっては、人身事故に切り替えることのリスクもあるので、お悩みの場合には弁護士にご相談されることをおすすめします。