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支給停止や減額改定

カテゴリ: 障害年金

毎朝マスクをして家を出ていますが、岐阜は大変暑いためとても苦しい状態です。

最近は、コロナが再度流行しているので、皆さんも大変だと思いますが、感染予防をしっかり行っていきましょう。

以前に永久認定や有期認定についてお話したのですが、本日はこれらに関連するものとして、支給停止または減額改定というテーマでお話しします。

 

障害等級の認定がなされても、必ずしも、永続的に障害年金を受給できるわけではありません。

無期認定であれば永続的に受給できますが、有期認定である場合には、更新があります。

更新時に提出する障害状態確認届という診断書によって、障害の程度が軽減し、障害等級の程度に至らないと判断されれば、支給停止となります。

支給停止以外にも、下位の等級認定され、給付される年金額が減額されることがあります。

他方で、症状が軽減したとしてもその後悪化することもあります。

悪化したことにより障害等級の程度に至ったといえる場合には、額改定請求もしくは支給停止解除の手続を行うことになります。

なお、支給停止や減額改定がなされた場合に、いつの分から停止されたり、減額されるのでしょうか。

この点、障害状態確認届の提出期限である指定日の属する月の翌月から数えて4か月目の支給分から、支給停止ないし減額されます。

額改定請求

カテゴリ: 障害年金

この時期、岐阜では花火大会があります。

仕事の都合で行けていませんが、一度は行ってみたいですね。

本日は、障害年金における額改定請求についてお話しします。

障害の認定を受けた後に障害の程度が悪化することがあります。

障害の悪化により年金の増額を求める方法を「額改定請求」といいます。

額改定請求をする場合、請求書に、医師が作成する診断書等を添付して、年金事務所または街角年金相談センターに提出します。

障害基礎年金のみである場合には、市区町村役場に提出することも可能です。

額改定請求で提出する診断書は、請求日前3か月内を現症日とするものです。

額改定請求が認められると、請求日の翌月分から支給内容が変更さます。

額改定請求はいつでもできるわけではありません。

年金を受ける権利が発生した日から1年を経過していない場合や、障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合には請求できないため、注意が必要です。

また、遡及請求する場合には、裁定請求と同時に額改定請求書も提出しておくべきです。

障害認定日のときは3級、請求日のときは2級だろうと考えていても、認定日で3級が認定されると請求日時点の審査は原則されません。

このように、障害認定日で受給権が発生した場合には、請求日の等級について争うことができないため、裁定請求書と額改定請求を同時に出しておくことで、額改定拒否処分がなされることになり、それに対し不服申し立てをすることができるようになります。

病歴・就労状況等申立書について

カテゴリ: 障害年金

最近は猛暑日が続いています。

岐阜県は全国的にも高温になる地域であるため、毎日汗がすごいことになっています。

本日は、障害年金の申請に必須である、病歴・就労状況等申立書について、お話します。

病歴・就労状況等申立書は、障害の原因となった傷病について、発病から現在までの経過を時系列に従って、記載します。

なお、先天性疾患の場合には、出生時から記載することになります。

受診していた期間は、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師からの指示、転院・受診中止の理由、日常生活状況、就労状況などを記入します。

他方、受診していない期間は、受診していない理由、自覚症状の程度、日常生活状況、就労状況などについて記入します。

1つの期間が5年を超える場合は、その期間を3~5年ごとに区切って記入します。

5年を超えた期間に区切って提出すると、再提出を求められることがあるので注意が必要です。

ただし、一つの欄にまとめて記載できる場合が例外的にあります。

20歳前に初診日がある場合で、かつ、次の①、②に該当する場合です。

①生来性の知的障害の場合、1つの欄の中に、特に大きな変化が生じた場合を中心いに、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能とされています。

②2番目以降に受診した医療機関の証明書を用いて初診日の証明を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を、1つの欄の中にまとめて記入することが可能です。

なお、日本年金機構のホームページから、病歴・就労状況等申立書のExcelデータをダウンロードできるため、パソコンで作成することも可能です。

障害年金の受給を第三者に知られてしまうか?

カテゴリ: 障害年金

岐阜駅前の2階デッキでは、毎月第1、第3土曜に朝市が開かれているのはご存じでしょうか。

県産品などが並んでいるので、岐阜に足を伸ばした際に立ち寄ってみてください。

 

本日は、障害年金の受給が第三者に知られることはないか、という点についてお話しいたします。

 

障害年金の受給は個人情報であるから、基本的に第三者に知られることはありません。

 

ただし、障害年金の請求をすると、日本年金機構からの封書が住所に届くため、それをきっかけにご家族に知られてしまう可能性はあります。

支給決定された場合には年金証書や年金支払通知書が、不支給の場合には不支給決定通知書などが送られてきます。

 

また、同一傷病で傷病手当金を申請をする場合、勤務先に障害年金受給の事実を知られる可能性があります。

傷病手当金の申請書に障害年金を受給しているか否か回答する欄があるためです。

その他、障害年金受給者が扶養を外れるときなども、扶養者の勤務先の手続が必要であるため、受給の事実を知られる可能性があります。

 

このように例外的に知られることはありますが、基本的には第三者に知られることはありません。

もし、個別の事案において第三者に知られるかご不安である場合には、弁護士や社会保険労務士の先生にご相談されることをお勧めします。

就労と障害年金

カテゴリ: 障害年金

ゴールデンウィークが終わりましたね。

私は、風邪でここ1か月近く体調不良の状態が続いており、ほとんど自宅療養していました。

岐阜で色々なイベントが行われていたので、行ってみたかったですね。

 

今日は、障害年金でよく聞かれる質問である、働いていても障害年金をもらうことができるか、という点についてお話しします。

 

障害年金には、検査の数値や機能の障害の程度によって等級認定がなされるものと、日常生活・労働への支障の程度も総合考慮して等級認定されるものがあります。

 

前者は、例えば、目の障害で視力障害や視野障害などがあり、検査結果による視力や視野の程度により等級が定められているため、基本的に働いているか否かは認定に影響しません。

 

他方で、後者は、例えば、うつ病などの精神障害などがあたり、認定基準においても、「労働が制限を受けるか、又は、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」などとされているように、労働への支障の程度が考慮されます。

 

したがって、働いている場合、業務内容や就労条件などにもよりますが、等級認定に不利に働くこともあります。

反対に、働いていても、障害者雇用枠であったり、かなり限定的な内容であれば、有利に働くこともあります。

 

大事なことは、仕事をしていてもただちに障害年金の申請を諦めるのではなく、認定獲得に向けて、業務内容や業務への支障内容などを説得的に示していくことであると思います。

改正道路交通法の施行

カテゴリ: 交通事故

新年度になり、就職や異動などにより交通手段が変わる方も多いのではないでしょうか。

岐阜では車を利用する方が多いですが、他県では地域によっては自転車を利用する方も相当数いると思います。

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されましたので、ご紹介します。

 

改正前は、児童や幼児に対してヘルメット着用が求められていました。

概要は次のとおりです。

①保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

②児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗せるときは、児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

 

今回の改正法により、児童や幼児に限らずに、自転車を運転するすべての者についてヘルメット着用が努力義務化されました。

道路交通法63条の11では次のように規定されています。

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

障害年金手続における押印

カテゴリ: 障害年金

ここ最近暖かくなって、一気に花粉症の時機に入りました。

岐阜は山林が多いので多くの花粉が飛んでいますね。

コロナとの関係では、3月13日からマスクの着用は個人の判断に委ねられることになりますが、花粉症のため当面はマスクを外せそうにありません。

 

本日は、障害年金手続きの押印についてお話します。

一般的に申請手続を行う場合には、署名と押印が必要であるというイメージが強いと思います。

以前は、障害年金手続きにおいても押印が求められる書類が数多くありました。

 

しかし、コロナ禍においてテレワークやリモートワークを推進する必要があったところ、手続きにおける押印が阻害要因となりました。

 

そこで、押印廃止の動きとなり、年金手続きの関係では、令和2年12月25日から押印が原則廃止されました。

 

障害年金に関する書類でいえば、年金請求書、委任状、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、診断書などについて押印が不要となりました。

また、医師が診断書を訂正する場合の訂正印も不要となりました。

 

いざ診断書等を作ってもらうと押印がないことに違和感があるかもしれませんが、診断書上にも㊞の文字がなくなっているように、押印廃止によるものなので、ご安心ください。

永久認定、有期認定

カテゴリ: 障害年金

今年に入って、もう1か月経ちました。

今年は、岐阜事務所には例年以上にたくさんの方からお問い合わせいただいています。

少しずつ弁護士を身近に感じていただいているようで、嬉しいですね。

 

本日も障害年金の関係のお話をいたします。

障害年金はあまり知られていない制度であるからこそ、皆さんに知ってもらい、積極的に利用していただきたいと考えています。

 

障害年金で等級認定がなされた場合、永久認定と有期認定があります。

永久認定は、一旦認定されるとその後は審査が不要なものです。

例えば 膝に人工関節を入れた場合には、障害状態が変わることはないと考えられるため、通常、永久認定がなされます。

これに対し、有期認定では、障害の状態を一定期間ごとに審査され、障害等級が見直されることがあります。

うつ病などは障害状態の程度が変わることが少なくないため、有期認定とされ、1年~数年程度で更新となることが多いです。

永久認定か有期認定かは、年金証書の右下にある、「次回診断書提出年月日」や「診断書の種類」の欄から判断できます。

永久認定であれば、年月日の欄に「ЖЖ」、診断書の種類に「1」と記載されます。

有期認定の場合、日本年金機構から提出年月の3か月前の月末までに障害状態確認届という診断書が送付されます。

更新により、等級変わらず、重い等級に変わる、軽い等級に変わる、支給停止といった4パターンがあります。

このように更新手続はその後の支給関係に大きな影響を及ぼすので、主治医に診断書を作成してもらう際には、しっかりと症状を伝えるようにしましょう。

ご挨拶と抱負

カテゴリ: その他

明けましておめでとうございます。

今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

弁護士法人岐阜法律事務所も宜しくお願いいたします。

 

今年の仕事始めは、1月4日からです。

昨年の1月のブログを確認したところ、成人年齢の改正について書いていました。

つい先日のことのようで、1年の月日が経つのはあっという間ですね。

 

1年を無為に過ごさないために、年始に抱負を持つことは大事だと思います。

昨年は、運動不足解消と仕事の効率化を抱負にしていましたが、業務時間の調整ができず、実行に移すことができませんでした。

そのため、今年の抱負も昨年とおおむね同じにしています。

 

運動不足解消については、エスカレーター、エレベーターの利用をできる限り控えて階段を利用するなど、日常の通勤においてできることもあるので、そのようなことから取り組んでいきたいと思います。

また、自宅での筋トレも予定しています。

今年は40代に仲間入りするので健康管理には気を付けたいと思います。

 

仕事の効率化については、自分でやらなければならない業務と事務員にやってもらう業務の調整を意識的に行うことで取り組むつもりです。

コロナの流行が続き、厳しい状況が続きますが、皆さんにとってよい年になりますよう、お祈り申し上げます。

遡及請求について

カテゴリ: 障害年金

あと半月程度で今年も終わりですね。

夜遅くに岐阜駅から名古屋駅に行くと、コロナ禍ではありますが、活気が大分戻ってきたのを実感します。

コロナの流行が収束したわけではありませんが、感染拡大防止と経済の調整が難しいですね。

本日は、障害年金と遡及請求についてお話します。

障害年金の請求方法には、大きく3つあります。

①障害認定日時点の障害状態を審査する認定日請求、②障害認定日から1年以上経過した場合に認定日に遡って請求する遡及請求、③障害認定日時点では障害等級にあたらないもののその後悪化して障害等級にあたるようになった場合に請求する事後重症請求があります。

遡及請求により認定日時点の症状について等級認定されれば、過去の分の障害年金も取得できるというメリットがあります。

ただ、必ずしも過去の分全てを取得できるとは限りません。

遡及して取得できるのは過去5年分のみであり、それ以前の分については消滅時効により取得できません。

また、遡及請求の場合には、障害認定日以後3か月以内の診断書に加えて、請求日前3か月以内を現症日とする診断書も必要となります。

この点、障害認定日以後3か月以内の診断書で足りる認定日請求と異なるため、注意が必要です。

遡及請求を考えている場合には、まずは、見込みの有無等について弁護士や社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

岐阜で障害年金についてご相談をお考えの方はこちらをご覧ください。

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