12月も残すところ半月となりました。
コロナやインフルエンザが流行しているため、よい年末を迎えるためにも体調管理をしっかり行いたいですね。
本日は、
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コロナやインフルエンザが流行しているため、よい年末を迎えるためにも体調管理をしっかり行いたいですね。
本日は、弁護士費用特約についてお話しします。
弁護士費用特約とは、相手に損害賠償請求する場合に弁護士費用(や法律相談費用)を補償する特約です。
自動車事故で損害賠償請求するときに用いるイメージが強いかもしれません。
一般的に、1事故につき1名あたり300万円を上限とした内容とされています。
高い後遺障害等級が認定されるような場合でなければ、基本的に300万円の範囲内で弁護士費用を対応できることが多く、ご本人の金銭的負担なく、弁護士の利用が可能となります。
弁護士費用の金銭的心配がないことは、損害賠償請求を進める上でもメリットがあります。
例えば、過失割合について争いがある場合に工学鑑定などを依頼することがありますが、裁判を見据えた鑑定書を作成してもらう場合の鑑定費用はそれなりの金額になります。
そのため、弁護士費用特約がない場合には金銭面で鑑定などの利用が困難となり、証拠収集活動が事実上制約されてしまうことがあります。
また、訴訟をするか否かの点でも弁護士費用特約の有無が関わることがあります。
訴訟する場合、印紙代、予納郵券などの裁判費用が発生しますし、また、委任契約に基づき追加着手金や出廷費などが発生することがあります。
それらの費用負担を考慮した場合、訴訟するとかえって経済的にマイナスになり、訴訟選択が事実上制限されてしまうことがあります。
したがって、適切な損害賠償を得ていただくためにも、弁護士費用特約を付けておくことを強くお勧めします。
なお、弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、生命保険や火災保険などにもついていることがありますので、実際に利用をお考えの場合には確認するようにしましょう。