明けましておめでとうございます。
今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
今年は岐阜事務所に事務員が増えるため、業務をより迅速かつ適切に処理できるように努め
・・・(続きはこちら) 明けましておめでとうございます。
今年もどうぞ宜しくお願いいたします。
今年は岐阜事務所に事務員が増えるため、業務をより迅速かつ適切に処理できるように努めたいと思います。
本日は、以前にもお話したことのある、障害年金の支給停止についてお話します。
障害等級の認定がなされると受給権を取得しますが、その後、症状の程度が軽くなり、障害等級に至らないと判断されると障害年金は支給停止となります。
また、症状の程度に変化はなかったとしても、就労状況が変化し、認定基準に該当しなくなるケースもあります。
例えば、労働状況が改善して相当程度就労可能となれば、労働に著しい制限はないとして3級に該当しないと判断されることもありえます。
このような障害年金の支給停止は、更新時に生じる可能性があります。
有期認定である場合には更新手続きがあり、その更新時の診断書の内容から支給停止されることがありますが、他方、永久認定の場合には更新手続はないため、原則として支給停止されることはありません。
ただし、永久認定でもその後に額改定請求をし、提出する診断書から大きく改善しているとみられる場合には有期認定に変更されることがあり、また、支給停止もありえます。
支給停止された後に症状が悪化し、再度、障害等級に該当するようになった場合には、老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届及び診断書を提出し、審査の結果、等級に該当すると認定されれば、支給停止が解除されます。
この支給停止の解除は、①65歳到達、②支給停止から3年経過、のいずれか遅い日までに行う必要があるため、注意が必要です。