早くも4月入りました。
岐阜駅前には桜が咲いており、また、夜はライトアップされているので、よろしければご覧ください。
今回は、令和8年の赤本講演録で評価損が
・・・(続きはこちら) 早くも4月入りました。
岐阜駅前には桜が咲いており、また、夜はライトアップされているので、よろしければご覧ください。
今回は、令和8年の赤本講演録で評価損が取り上げられている、「評価損」について簡単にお話します。
評価損には、技術上の評価損と取引上の評価損があり、前者は、修理しても機能や外観に欠陥が残るために生じる価値の低下であるのに対し、後者は、修理による欠陥はないものの、事故歴・修理歴があることにより中古市場で車両価格の低下を指します。
このうち、実務上、取引上の評価損について、どのような場合に認められるか、どのような点が考慮されるかが問題となりやすいです。
まず、車両の骨格部分まで損傷が及んでいる場合に修復歴の表示義務があるから、骨格部分までの損傷を及んでいる場合に限る立場と、骨格まで損傷が及んでいなくても価値の低下はありうるため、必要的とはせずに、初度登録からの期間、車種、走行距離、損傷の部位などを検討して判断する見解があります。
実務の多数は後者ですが、骨格部分まで損傷が及んでいるか否かの点は重要な要素であるといえます。
また、どのような点が考慮されるかということについては、令和8年の講演録が参考になります。
令和8年の講演録では、過去の事案から各要素に着目した分布を分析しているからです。
例えば、走行距離については、2万キロを超えると修理費の30%以上の評価損が認められることは少なくなり、3万キロを超えると修理費の20%以上の評価損が認められるケースは少なくなり、4万キロを超えると、評価損が否定されるものが多数になってくるなどの分析がなされています。
それら分析の上で、あくまで目安とし、①評価損が30%を超える場合、②30%となる場合、③20%となる場合、④10%となる場合、⑤10%以下となる場合、及び、⑥評価損が認められない場合について例示しています。
例えば、評価損が修理費の30%となる場合として、高級車で、初度登録から1年未満、走行距離が1万キロメートル未満、骨格部分の損傷があることを全て満たす場合が挙げられています。