GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
岐阜事務所には休日中も数日出勤して仕事をしましたが、あとは久しぶりに実家の千葉に行ってきました。
今回のようにまとまった
・・・(続きはこちら) GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
岐阜事務所には休日中も数日出勤して仕事をしましたが、あとは久しぶりに実家の千葉に行ってきました。
今回のようにまとまった休暇はあまりないので、有効活用したいですね。
今回は、生活費控除について簡単にお話いたします。
生活費控除は、死亡事案で逸失利益を計算する際に問題になります。
死亡事故の場合、存命であれば必要であった収入を得るための生活費をを免れることになるから、損益相殺の考え方に基づいて逸失利益の計算において控除します。
これを生活費控除といいます。
生活費控除率の目安が「赤い本」に掲載されており、実務上もそれを参考にされています。
ざっくりいうと、目安では、被害者の性別、被扶養者の有無、家族との関係などを踏まえ、30%~50%程度が想定されています。
ただ、現在の社会情勢を踏まえると、生活費控除を考えるにあたり色々考慮すべき点があるようにも思われます。
どういうことかというと、女性の就職率が向上したり、女性が責任ある地位につくことも増えている一方で、終身雇用、年功序列を採用する企業の減少や非正規雇用の増加などがみられており、これらの点から、女性よりも経済的に優位にある度合いが薄れ、当然に一家の支柱の立場とはいえないケースも増えているともいえます。
このような問題意識から、東京地裁民事27部の裁判官が、生活費控除の判断にどのように影響があるかについて考察した内容が令和8年赤本講演録に記載されています。
講演録には最近の裁判例も取り上げられているので、死亡事案の逸失利益を考える際には参考に目を通しておく必要がありますね。