7月になり、1年の半分を超えました。
毎日が忙しく、体感ではあっという間でした。
8月8日に岐阜の長良川で花火大会があります。
今年は息抜きに行ってみたいと思
・・・(続きはこちら) 7月になり、1年の半分を超えました。
毎日が忙しく、体感ではあっという間でした。
8月8日に岐阜の長良川で花火大会があります。
今年は息抜きに行ってみたいと思います。
本日は道路交通法施行令の一部改正についてです。
生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
令和8年9月1日から施行されます。
警察庁のリーフレットには、「生活道路」とは主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをされています。
では、引き続き時速60キロメートル制限の道路はどのような場所になるのでしょうか。
この点、次の4つが考えられ、リーフレットにも掲載されています。
①道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行対が設けられている一般道路
例:センターラインがある道路
②道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
例:中央分離帯に植栽が植えられている道路
③高速自動車道のうち、本車線並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
例:料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」
④自動車専用道路
なお、道路標識等による指定がある場合には、当該速度に従う必要があります。
例えば、最高速度が時速40キロメートル制限とされる中央線がない道路では、制限速度は時速40キロメートルです。
上記のとおり、従前時速60キロメートルとされた道路のうち、生活道路については時速30キロメートル制限になることにより、交通事故のおける過失割合にも影響があります。
例えば、修正要素である「著しい過失」は制限速度を時速15キロメートル以上超過する速度であるところ、生活道路を時速50キロメートルで走行すれば、施行前は「著しい過失」に該当しなかったものが施行後は該当することになります。