お盆が終わりましたが、どのようにお過ごしでしたでしょうか。
天候が不安定な日が続いていますので、気を付けてお過ごしください。
ちなみに私は例年同様に岐阜事務所
・・・(続きはこちら) お盆が終わりましたが、どのようにお過ごしでしたでしょうか。
天候が不安定な日が続いていますので、気を付けてお過ごしください。
ちなみに私は例年同様に岐阜事務所で仕事をしていました。
本日は、交通事故における初診についてお話しします。
交通事故で受傷した場合には医療機関にかかります。
救急搬送の場合には事故日が初診日となり、救急搬送されていない場合にはご自身で初めて受診した日が初診日になります。
交通事故では初診日は症状の程度・内容を判断するにあたり重要な意味を持ちます。
まず、痛かったから通院するだろうという考えがあり、初診日までに相当期間空いている場合には大した怪我ではないのではないかと捉えられてしまう可能性があります。
事故日から初診までに2週間以上経過している場合には、その事故と怪我(治療費)との相当因果関係が否定されることが多く、何ら補償されなくなってしまいます。
また、後遺障害申請手続においても、事故発生から初診までに相当日数空いている場合には初診遅れとして認定上不利な事情になりかねません。
交通事故のご相談時に、事故後ただちに症状が現れたけれども、加害者が任意保険会社への連絡が遅れ、任意保険会社から医療機関に連絡が入らなかったため、医療機関にかかるのが遅くなったというお話を伺うことがあります。
確かに、任意保険会社が医療機関に事前に連絡を入れていない場合、通院した場合の治療費をご本人が立て替えなけえばなりません。
しかし、交通事故で受傷していれば、自費であっても通院するはずであると考えられ、上記のようなご事情があったとしても、初診遅れと評価されてしまうので注意が必要です。
また、初診時の愁訴内容も重要な意味を持ちます。
症状の内容・程度は、受傷当初の症状がもっとも強く、治療と時間により徐々に軽減するだろうと一般的に考えられています。
したがって、事故による受傷箇所を判断するにあたり、初診時の愁訴内容などが重視されます。
もちろん、受傷後数日で症状が出現することもあるため、その場合にはただちに受診して当該症状も伝えておかないと、後々、事故によるものか否かという点でトラブルになりかねません。
交通事故に遭われた際には、突然の出来事で動転すると思いますが、怪我をした場合にはとりいそぎ医療機関に受診するようにしましょう。
また、後々、とりかえしつかないことにならないよう、交通事故手続きの流れや注意点などについて、交通事故に詳し弁護士にご相談されることをお勧めします。