先日、健康診断で身体検査をしたところ、体重や腹囲などが昨年、一昨年よりも下がっていました。
運動は全く出来ていないため、食生活を改善した結果であるといえます。
・・・(続きはこちら) 先日、健康診断で身体検査をしたところ、体重や腹囲などが昨年、一昨年よりも下がっていました。
運動は全く出来ていないため、食生活を改善した結果であるといえます。
具体的には、脂質や食事量に注意し、タンパク質を多く摂取することを心がけており、岐阜事務所近くのコンビニでは、ほぼ毎日サラダチキンまたはプロテイン飲料を購入しています。
医師からは、来年の健康診断では現状から4㎏の減量を目指すよう話がされたので、引き続きしっかりと取り組もうと思います。
本日は、退職の有無と障害年金についてお話します。
退職後に障害年金を申請することができるのか、という相談を受けることがあります。
障害年金の受給するための要件は、①公的年金制度の加入期間中に初診日があること、②初診日の前日時点で必要とされる年金保険料を納付していること、③障害の程度が障害等級に該当することです。
これらの①から③を満たせばよく、退職したか否かは受給のための要件とされていません。
もっとも、障害により退職していることは障害等級の審査において有利に考慮されうる事情であるといえます。
例えば、うつ病で退職を余儀なくされた場合を考えてみます。
うつ病は精神の障害として障害年金の対象となる傷病とされています。
精神の障害における3級は、労働が著しい制限を受けるものであり、障害により日常生活や労働がどの程度制限されているか問題となります。
この点、うつ病で退職された場合であれば、障害により労働能力を欠く状態にあるといえ、労働が著しい制限を受けるものに当たることを示す一事情になります。
障害年金の申請をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。